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今回は、
給付金は確定申告するべきなのかということと、2021年の確定申告の期間が延長されたことについて取り上げた記事です。
早速見ていきましょう。
2021年の確定申告期間はいつまで?
確定申告が必要なのは、
・大部分の個人事業主
・一定額以上の不動産や株取引所得がある人
・2000万円以上の収入がある給与所得者
などです。
多くの人が該当しますね。
ここで、前年の自分の売上や年収を申告して、
正しく税金を納める(場合によっては税金が還付される)のです。
期間内に申告できないと、人によっては「無申告加算税」やら「延滞税」やらを徴収されてしまいます。
個人事業主にとっては新年の一大イベントのようなもので、
毎年期限前には阿鼻叫喚の地獄絵図が、
全国各地で繰り広げられています。
さて、2020年は新型感染症の感染拡大を受け、
申告会場に多くの人が密集するのを避ける意味合いで、
確定申告期間が1ヶ月間延長されました。
2021年の年明けから緊急事態宣言が発令されている地域もありますので、
同じように期間延長されるだろう、と予想されていました。
で、やっぱり延長されました!
2021年2月2日には、国税庁が、
「2021年2月16日~3月15日」の予定だった確定申告期間を、
1ヶ月延長して「2021年4月15日」までとする旨を発表したのです。
(あわせて個人事業主の消費税申告や、贈与税の申告期間も4月15日までに延長されました)
悪魔の声
「全国の確定申告が必要な皆さん!
おめでとうございます。
これで確定申告が先延ばしされましたよ!
しばらく面倒な確定申告用の書類に手を付けずに済みますね!」
……こういう悪魔の声は無視しましょう。
1ヶ月延びたところで、放っておいたら1ヶ月後に地獄が待っています。
どうか気を付けてください。
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期間後もなんとかなる…?
しかし、
「感染症が流行している時期に確定申告会場に来いとはどういうことだ!」
という意見もあるでしょうから、
申告期間を過ぎても救済措置があります。
その方法とは。
申告書に、
「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」
と記載すればよいのです。
「え、それだけ?」
という感じですが、それだけです。
これは2020年に新型感染症拡大を受け、期間後も確定申告を柔軟に受け付ける、
として取られた措置です。
2021年も引き続き、同様の措置が取られるとのことです。
まぁしかし、これはあくまで感染拡大が懸念されている地域や、
身の回りで感染者が出て外出が難しい人たち向けの措置といえるので、
特別の理由がなければ4月15日までに申告を終えるようにしましょう。
また、申告会場に行きたくない場合は、自宅から申告可能な「e-Tax」もおすすめです。
「給付金」は確定申告が必要…?
ところで、2020年に国民全員に給付された、
10万円の「特別定額給付金」って確定申告が必要なのか、
不安に思った方はいらっしゃるのではないでしょうか?
気になった人は税金について感覚が鋭いといえます。
手に入れたお金というのは大部分が課税対象なので、
金額にもよりますが、会社員でも確定申告が必要になることがあるのです。
しかし、「特別定額給付金」は非課税の給付金なので、
確定申告は必要ありません!
非課税の給付金は最強ですね。
同時に、そういった特別なお金が配られたということは、
2020年からの感染症拡大がいかに大きな影響のある出来事か、
あらためて思い知らされます。
ただ、同じ給付金でも、
「持続化給付金」「家賃支援給付金」は所得税の課税対象なので、
確定申告が必要になります。
注意が必要ですね。
以上、Nobieでした!
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