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今回は「イラネッチケー」の裁判結果はどうなったのか、さらに契約義務があるのか取り上げていきます。
イラネッチケーを用いた「NHKが映らないテレビ」の使用者は、たびたびNHKと裁判で争っています。
NHKは受信装置を設置している視聴者からの受信料収入によって成り立っているわけですが、
映らないテレビであれば、受信料を払う必要は一見なさそうですが……。
NHKが映らないテレビには欠かせない「イラネッチケー」に関連するこれまでの裁判について、
早速見ていきましょう。
イラネッチケーと裁判
「NHKが映らないテレビ」というのは、既製品ではありません。
家電屋に行ってNHKが映らないテレビを買い求めても無駄足に終わります。
しかし、付けるとNHKが映らなくなるようになる装置があるのです。
それが「イラネッチケー」(IRANEHK)。
これさえあれば、
NHKを視聴したくない人や、受信料を払いたくない人の不満も万事解決!
……とはなりませんでした。
イラネッチケーが流通するようになってまもなく、
NHKとの受信料を巡る裁判が始まるのです。
2015年に船橋市議会議員の立花孝志氏(現在は「NHK受信料を支払わない方法を教える党」党主)が、
テレビにイラネッチケーを取り付けて、
NHKとの受信契約が存在しないことを確認するためにNHKを相手に訴訟を起こしました。
しかし、イラネッチケーを外せば再びNHKを受信できると判断され、
敗訴しています。
「簡単に取り外しできてしまうので、受信契約をしろ」ということならば、
「溶接して容易には取れないようにしたらどうだ」
ということで再度訴訟しましたが、
これも敗訴となっています。
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受信料関連裁判でNHKが初敗北!しかし…
2018年には、立花氏とは別の人物がテレビにイラネッチケーを付けた上で、
NHKとの受信契約がないことを確認する訴訟が起こされました。
原告は受信料制度に批判的な考えを持つ東京都の女性で、
開発の中心人物である筑波大学映像メディア工学専攻・掛谷英紀(かけや・ひでき)准教授に相談をしてから裁判に臨むなど、
周到な準備をしていた様子がうかがえます。
立花氏が敗訴した経緯を考えれば、
イラネッチケーを取り外せてしまうと、
「NHKの放送を受信できる可能性がある」
と判断されていることは明白です。
ということで、女性から相談を受けた掛谷准教授は、
イラネッチケーをものすごく厳重に取り付けました。
取り外そうとすると、テレビが壊れるほどに。
2020年6月、東京地裁の判決が出ました。
結果は「原告勝訴」。
NHKが受信料関連の裁判ではじめて敗れたのです。
この判決では、イラネッチケーを二度と取り外せないレベルで厳重に取り付ければ、
「NHKの放送を受信できる装置とはいえない」
という判断がなされたようです。
しかし、NHKとしては到底受け入れられない結果でした。
イラネッチケーが判決によって市民権を得てしまえば、
受信料を得る仕組み自体が危うくなるおそれがあります。
即刻控訴され、舞台は高等裁判所へ。
2021年2月24日に東京高裁で判決が出ました。
結果は地裁の判決を取り消し、
「原告敗訴」。
一審とは正反対の判決となったのです。
ここでは、
「専門的知識を持った業者などでなければ不可能なほど厳重に取り付けられたイラネッチケーがあったとしても、
外部に特定の周波数を受信できるブースターなどを取り付けた場合、
NHKを再度受信することが可能になる」
という論理展開のもと、原告に受信契約義務があるとされました。
つまり、「どんなに厳重に取り付けたところで、NHKを再度受信できる可能性がほんの少しでもある限り、受信契約義務がある」
ということですね。
原告としては、
NHKの電波を徹底的に受信しない仕組みをイラネッチケーによって作り出したのに、
それを否定されたことになります。
掛谷准教授も判決を受けて、
以下のように反応しました。
【報告】当方製作のNHKだけ映らないテレビの裁判は原告敗訴とのことです。原告弁護士から上告する意向と聞いております。報道によると、ブースター追加、工具により復元ができるのが理由とのことです。後者は技術的に反論し、前者はテレビ購入より高額になると主張しました。https://t.co/8aW31cLUIU
— Hideki Kakeya, Dr.Eng. (@hkakeya) February 24, 2021
原告は上告意向とのことで、
この裁判は最高裁までもつれることとなりました。
しかし、原告が判決を再び覆すには、
「どんな工具をもってしてもイラネッチケーを取り外すことはできず、
外部にどんなブースターを用いても電波を受信することは不可能」
ということを証明しなければならない可能性があり、
かなりハードルの高い裁判になりそうです。
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生きているだけで受信契約義務?
受信料関連の裁判において、
NHKにはじめて土を付けるという、大きな結果を出したイラネッチケー裁判。
最高裁ではどのような判決が出されるのか、注目が集まります。
また、掛谷准教授は、判決を受けて
以下のようなツイートもしていました。
最初にNHKだけ映らないTVを作った当時から、社会環境も変化しました。ネットに接続すれば、TVerやパラビで民放は観られます。NHKのネット配信も始まりました。TVチューナーはもう不要な時代です。チューナーを捨てれば受信契約は不要です。今後はネット受信料義務化阻止が最大の焦点になるでしょう。
— Hideki Kakeya, Dr.Eng. (@hkakeya) February 24, 2021
たしかに、テレビという受信機にこだわらずともテレビ番組を視聴することが可能になりました。
ここにネット受信料というものが設けられてしまえば、
NHKの受信機を持っていない人も受信料を払う羽目になります。
これは阻止しなければいけませんね。
もちろん、NHKの番組を観たい人は受信料を支払うべきですが、
ネット受信料を是とすれば、
「生きているだけでNHKに受信料を払う義務が存在する」ことになってしまうのですから。
これはあまりに乱暴な契約といえるでしょう。
国民とNHKの関係性は今後どのように変容していくのでしょうか。
目を逸らすわけにはいきませんね!
以上、Nobieでした!
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