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今回は、政府が所得次第で困窮世帯を対象に、給付金を検討し始めた、というニュースを取り上げていきたいと思います。
この「困窮世帯」および「困窮者」ってどのような状況にある人のことを指すのでしょうか?
早速見ていきましょう。
対象者が限定されていた「生活支援臨時給付金」
2021年2月28日に、政府が給付金の再給付について検討に入った、
という報道がありました。
今回取り沙汰されている「給付金」とは、
現状では、
2020年に給付された「特別定額給付金」の原案である「生活支援臨時給付金」に類するものです。
なぜかといえば、現時点で給付対象が限定される見込みの給付金だからです。
「生活支援臨時給付金」の対象者は「困窮世帯・困窮者」のみに限定され、
給付額を30万円としていったんは決まりかけました。
しかし、新型感染症の経済へのダメージが想定をはるかに超えていたこともあり、国民全員への給付を求める声が大きくなって、
「特別定額給付金」(一律10万円)へと切り替えられることになりました。
2021年に政府が検討に入った給付金の対象者は、
「生活支援臨時給付金」の給付対象だった人たちと同様ではないかと考えられます。
今回の給付対象者
「生活支援臨時給付金」の対象者は、以下の通りでした。
世帯主の月間収入(本年※2月~6月の任意の月)が、
①新型コロナウイルス感染症発生前に比べて減少し、かつ年間ベースに引き直すと個人住民税均等割非課税水準となる低所得世帯や、
②新型コロナウイルス感染症発生前に比べて大幅に減少(半減以上)し、かつ年間ベースに引き直すと個人住民税均等割非課税水準の2倍以下となる世帯等※(運営者追記)「本年」は「2020年」のこと
引用:「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」 内閣府
世帯主の収入基準で見るというわけですね。
ただ、「個人住民税均等割非課税水準」というのがさっぱりわからないので、
例として東京都北区の水準を以下に引用します。
・生活保護法による生活扶助を受けている方
・障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の方で前年の合計所得金額が135万円以下の方
・扶養親族等(※1)のいない方で前年の合計所得金額が45万円以下の方
・扶養親族等(※1)のいる方で、前年の合計所得金額が、「35万円×(扶養親族等の数+1)+10万円+21万円」以下の方※1 扶養親族とは、納税者と生計を一にする合計所得金額が48万円以下の配偶者(内縁や未届けの場合を除く)や親族をいいます。なお、16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)も課税・非課税判定対象に含まれます。
引用:北区ホームページ
上記の条件にあてはまる人がいわゆる「困窮世帯・困窮者」としてカウントされる、ということになります。
収入ではなく、所得金額であることに注意が必要ですね。
収入からさまざまな控除が引かれた金額(所得)が一定額以下であれば、対象になる可能性が高いというわけです。
収入減がどの年を基準にするか、
また、どのような対象者に、どのくらいの金額を給付するのかなど、
3月以降に詳細事項の検討が進められることでしょう。
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根強い「一律給付」要望の声
給付金を求めていた層からは、これまで給付に否定的だった政府の方針転換と思える動きに歓迎の声が聞かれます。
ただ、依然要望が多いのは全国民一律への給付、つまり「特別定額給付金」の第二弾です。
給付対象を設けた場合、大きくふたつのデメリットがありそうです。
1.不公平感が強く、国民間で分断が生まれる
給付対象となった人たちに不満は生まれないでしょう。ただ、あと少しのところで給付対象から漏れてしまう人たちは、どうでしょうか。
たった数万円の収入や所得の差で給付額が満額か、ゼロになるわけです。
また、給付されない人が給付された人たちを批判したり、差別したりする事態を生みかねません。
2.不正が多発する可能性がある
自分を給付対象とするために、収入を偽るなどの不正が多く見られそうです。
事業主向けの「持続化給付金」では、偽の申告によって逮捕者が続出するということもありました。
同じことが起こるおそれがあるわけですね。
こうしたデメリットを踏まえた上で、給付対象を絞って給付するのか。
それとも、2020年のように一律給付へと傾いていくのか。
今後、見逃せないトピックです。
当サイトでも注意深く動きを見ていきます!
以上、Nobieでした!
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